障害者差別解消法を現場でどう考えているか

Posted By taga on 2016年12月25日

 「合理的配慮」というものをどうとらえるのかということについては、
学校現場を回っていて、捉え方がまちまちなことに気づく。
学校というところは、法律を解釈していくことの苦手な場所だと思う。
典型的な例をあげると、中学の部活動。
法的な根拠が全くないことなのに、当たり前のように行われている。
僕はそのこと自体に批判はないが、欧米ならあり得ないこと。
法律とは別の原理で動くのが学校現場なのだ。

 スロープをつける等の設備としての合理的配慮などははっきりしているので、
どの学校でも考えるし、保護者と話し合って合意することは比較的可能である。
 しかし、「あの子」に対する指導の仕方が合理的配慮を欠くとは、どういうことなのか?
合理的配慮を欠いたらどうなるのか?
ということまでは、現場の教師たちは考えていないことが多い。
「立ち歩いていたら、びしっと怒鳴りつけて座らせろ。」
と豪語する父性の強い教師は、
怒鳴りつけられて怖いから不登校になる子どもが出たとき、どうするのか。
「あの先生が怖いから学校にいけない。」
と言われたら、どうするのか。
どこにも合理的な配慮はない。
一つ間違うと訴えられかねない。
そういうところをきちっと研修しておかないといけない。
当事者の保護者の方は法律をよく御存じなのだから。
 学校の研究授業の学習指導案には「あの子」に対する指導を書きましょうと、いくつかの指導校では話している。
学校としてメンタルな合理的配慮にも心配りしているという姿勢を見せるのである。

About The Author

taga

Comments

Comments are closed.